コーポレート・ガバナンス

社外役員の独立性判断基準

当社は、当社における社外取締役※1および社外監査役※2(以下、併せて「社外役員」といいます。)を独立役員として認定する独立性に関する基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を制定いたします。

〈独立性判断基準〉


以下のa.からf.に掲げる者に該当しないこと。

  1. 現在または過去10年間において、当社および当社の連結子会社(以下、併せて「当社グループ」といいます。)の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、または使用人に該当する者。
  2. 現在または過去3年間において、当社グループの主要な取引先※3または当社グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者※4に該当する者。
  3. 現在または過去3年間において、当社の大株主※5(当該大株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)または当社グループが大株主である企業等の業務執行者に該当する者。
  4. 現在または過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)に該当する者。
  5. 現在または過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループから年間1,000万円を超える額の寄付を受領している者または寄付を受領している法人・団体等の業務執行者に該当する者。
  6. 以下に掲げる者の配偶者または2親等以内の親族に該当する者。
現在または過去3年間において、当社グループの取締役、監査役または重要な使用人※6
上記b.、c.およびe.に掲げる者(使用人については、重要な使用人に限る)。
上記d.に掲げる者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する会計専門家、法律専門家その他の専門的な資格を有する者に限る)。
※1 社外取締役とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役をいう。
※2 社外監査役とは、会社法第2条第16号に定める社外監査役をいう。
※3 主要な取引先とは、①当社グループとの取引において、過去3年間のいずれかの事業年度における当社グループの売上高または仕入高が、各事業年度における当社グループまたは取引先グループの年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額を超える取引先 ②当社グループが借入を行っている金融機関グループであって、直前事業年度末における当社グループの借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える借入先をいう。
※4 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。
※5 大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※6 重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう。

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